借入可能額が増えるので高めの物件でも購入可能になる
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少々お待ち下さい...
死亡時に、残りの半分についてだけ課税計算の対象となる
税が半分ずつの負担なので、控除が2人で受けられる
離婚の際、財産分与がはっきりする
共働きができなくなってもそれぞれで支払を行う必要がある
たとえば、奥さんの分をだんなさんが持った場合、金額によっては贈与として取り扱われることもありうる。
離婚した場合、家はあっても金がないので分割が難しい
団体信用保険の掛け方で、死亡時に債務が残る
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